フロン排出抑制法への取り組み
2020年(令和2年)4月1日より、
改正フロン排出法抑制法が施行されました。
関東精機からのお願いと取り組み
フロン排出抑制法により、
オイルマチックなど業務用冷凍空調機器の点検が義務化されました。
さらに、空調・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。
機器廃棄時に、下記の取組みに対して違反行為があった場合には行政指導などを経ることなく、
即座に直接罰の適用対象となります。
直接罰の対象
・機器廃棄時にはフロン回収が必要です。
違反すると50万円以下の罰金が科せられます。
・機器廃棄時の書類は廃棄後3年間保存が必要です。
違反すると30万円以下の罰金が科せらます。
※機器点検の記録は、設置時から廃棄後も3年間保存が必要です。
機器を使用しているとき
- 点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存してください。改正
- 保有する機器の点検を実施してください。
- 簡易点検:すべての機器に対し。3ヶ月に1回以上実施
定期点検:一定規模以上の機器に対し、1年又は3年に1回以上、専門業者に委託して実施。
- 簡易点検:すべての機器に対し。3ヶ月に1回以上実施
- フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者のみ行うことができます。
- フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の充填は原則禁止です。
- 年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)
機器を廃棄するとき
- フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
- 取引証明書(原本)は3年間保存してください。
- 廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。改正
- 廃棄物・リサイクル業者が充填回収業の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。
- 解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。改正
機器を廃棄する際の行程管理票の流れ
フロン類の回収と機器の処分を
別の事業者に依頼する場合- 第三者を介して廃棄物・リサイクル業者へ機器を引き渡す場合は、
当該当三者(解体工事元請業者等)に引取証明書の写しを渡してください。
- 第三者を介して廃棄物・リサイクル業者へ機器を引き渡す場合は、
フロン類の回収と機器の処分を
同じ事業者に依頼する場合
「フロン排出抑制法」のポイント
1.オイルマチックなど、当社製品のユーザー様には、「管理者」として以下の取り組みを求められます。
- フロン類の漏えい防止の為、適正な設置を行うなど、適切な管理に取り組むこと。
- 定期的な点検を行い、整備記録をつけること。
- フロン類の漏えい時には、適切な処置を行うこと。
- フロン類を充填又は回収する必要があるときは、第一種フロン類充填回収業者に委託を行うこと。
2.当社は、オイルマチックなど当社製品について、以下の取り組みを求められます。
- 一定の目標年度までに、ノンフロン・温室効果の低い(低GWP)フロン類を使用した製品への転換目標の達成に取り組むこと。
当社製品のユーザー様(管理者)に求められること
1.当社製品のユーザー様における自主的な「簡易点検」実施のお願い
当社が製造する「オイルマチック」などの製品については、「フロン排出抑制法」に基づき、お客様による自主的な「簡易点検」の実施をお願い致します。
- 「第一種特定製品」の内、「一定規模以上の機器」については、冷媒フロン類取扱技術者による「定期点検」が義務付けされます。「一定規模以上の機器」とは、当該機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kw以上のものを指します。当社製品のうち、一部特殊機種には該当するものもございますので、ご不明な点はお問い合わせください。
2.簡易点検の方法について
当社オイルマチックなどの製品に添付されている「取扱説明書」に基づき、点検をお願い致します。
【基本的な点検内容】の一例
- コンデンサの汚れの有無(空冷式の場合)
- 排風口からの熱風の有無(空冷式の場合)
- コンデンサに供給される水質の確認(水冷式の場合)
- 異音の有無
3.簡易点検の頻度について
「年4回(四半期ごと)」以上の回数で、実施が求められます。
また、点検は記録(簡易点検を行なった年月日、異常の有無、点検者を記録)され、かつ保存(オイルマチックなどの製品を廃棄するまで)しなければなりません(電子媒体での保存も可能)。
- 簡易点検の記録は、設置場所の都道府県知事からの要請に応じて速やかに開示することを条件として、提出や報告などは不要です。
(ご参考)当社オイルマチックの型式別「冷媒の種類」「圧縮機の定格出力」早見表
オイルマチック機種(シリーズ)名 | 冷媒の種類 | 圧縮機の定格出力 | |
---|---|---|---|
【インバータ機種】 Cシリーズ Vシリーズ (例)C300*-*、V1500*-* など | R-407C | 03、300⇒0.5KW 05 ⇒0.5KW 07、750⇒0.75KW 11、1100⇒1.1KW 15、1500⇒1.5KW 22、2200⇒2.2KW 38、3800⇒3.75KW | 型式名にある2~4桁の数字が コンプレッサの定格出力を示します。 |
MRシリーズ (例)MR**-07*-* など | 記号の末尾を確認 「-N」有:R-407 「-N無」:R-22 | ||
【パルスガスバイパス機種】 CLシリーズ (例)CL300*-* など | R-407C *CL175はR-134a | 175⇒0.175KW 300⇒0.3KW 500⇒0.5KW 750⇒0.75KW 1100⇒1.1KW | |
【ON-OFF機種】 【ソレノイドガスバイパス機種】 MLシリーズ MPシリーズ KTCシリーズ KTV(M)シリーズ (例) ML**05*-* など MP**07*-N など KTC-7.5*-*、KTVM-15*-N など | 記号の末尾を確認 「-N」有:R-407 「-N」無:R-22 *KTV-300は | 300⇒0.175KW 03、1000⇒0.3KW 05⇒0.5KW 06⇒0.6KW 07、7.5⇒0.75KW 11⇒1.1KW 15⇒1.5KW 22⇒2.2KW 38⇒3.75KW |
フロンガスの種類と
充填量の表示について
オイルマチックに封入されている冷媒の「種類」と充填量は、シールに印刷されるているか(上記例)、金属プレートに刻印される形でオイルマチックの側面などに貼付され、明示されています。
銘板が剥がれている、汚れて見えないなどの理由でご不明の場合には、下記宛ご遠慮なくお知らせください。
2015年4月以降の出荷機への対応
(注意シールによる表示と、号機シールの改善)
オイルマチックを含む当社製品は2015年4月中の出荷分(予定)より、上記の注意シールを貼付しお客様(ユーザー様:管理者)への注意喚起を行うほか、号機シールにはこれまでの冷媒種類、封入量に加えて圧縮機の定格出力を追加して記載し、お客様にとって管理しやすい表示にします。
フロン排出抑制法に関するお問い合わせ先
ご不明な点はご遠慮なくお問い合わせください。
- 電話でのお問い合わせ先
- 027-251-5585(営業本部 営業部 営業グループ直通)
- FAXでのお問い合わせ先
- 027-251-0924
- メールでのお問い合わせ先
- sales@kantoseiki.co.jp
お調べの情報が見つからないとき
お電話にて
営業時間:
8:00~16:45
オイルマチック、ピュアマチックなどの自動温度調整機関連
営業本部 営業部
営業グループ(製品の選定、ご購入先など)
TEL:027-251-5585 FAX:027-251-0924
営業本部 営業部
サービスグループ(アフターサービス、修理のご依頼など)
TEL:027-251-2123 FAX:027-290-1881
ピックマチックなどロボットハンドリング、トレーチェンジャー関連
営業本部 営業部
TEL:027-251-5585 FAX:027-251-0924
メールにて
メンテナンス診断シート
弊社製品は原則としてそれぞれの工作機械・産業機械メーカー向けに、個別の仕様にて提供し、機械メーカーの保証のもとで、機械・装置全体の熱変位抑制や精度維持を実現しています。
そのため、不具合発生などでメンテナンスの必要がある場合には、オイルマチックなど弊社製品が附属している工作機械・産業機械のメーカー、もしくはご購入先に必ずご連絡ください。(日本国外に設置されているオイルマチックの故障・不具合につきましても同様となります)
その際、型式番号②だけではなく、オイルマチックなど弊社製品の側面に貼付されている①「MFG No.」をご確認の上、お客様会社名、住所、ご連絡先、ご担当者名、オイルマチックなど製品の型式名・SpcNo(仕様書に明記されております)、具体的な不具合の内容(アラームが出ている場合にはアラームの種類)などを、当サイト内「チェックシート」にご記入の上、ご購入先もしくは弊社までご連絡ください。
製品の側面に貼付されているシール
チェックシート
詳しい診断をご希望の場合は「チェックシート」にご記入の上、
ご購入先もしくは上記弊社お問い合わせ先までご連絡ください。
機種選定に関するお問い合わせ
オイルマチックやピュアマチックの機種選定は、
「機種選定調査表」にご記入の上、弊社お問い合わせ先までご連絡ください。